見直しの前と後の規則と、中高齢寡婦加算の率

2028年4月1日を境に、遺族厚生年金の規則がどう変わるかを条番号つきで並べます。率の表は条文の全区分です。

見直しの規定は 2026年10月4日 の時点で未施行の法律です (施行は2028年4月1日)。施行までに改正されると、判定が変わります。 所得による支給停止の基準額などを定める政令は、まだ出ていません。

同じ人の例で、受け取れる期間を比べる

例: 子のいない35歳の配偶者が2028年4月以後に配偶者を亡くした場合。

見直し前の規則 妻: 期間の定めなし

見直し前の規則 夫: 55歳未満なので遺族に当たらない

見直し後の規則 妻・夫とも: 亡くなった日 (左の点) から65歳まで。5年の後は所得で支給停止を判定

  1. 5年を経過 (基準日)
  2. 65歳
  • 新しい規則の遺族厚生年金。本来の額に4分の1を加算 (62条1項)、加算は65歳まで続く
  • 5年の後: 前年の所得が基準額を超えると、超えた額に応じて停止 (65条)
  • 見直し前の規則

規則の対照表

左に線が付いた欄が、見直しで変わるところです。

項目見直し前見直し後 (2028年4月1日から)
遺族になる配偶者妻は年齢の要件なし。夫は死亡の当時55歳以上で、60歳まで支給停止 (遺族基礎年金を受ける間を除く)見直し前の厚生年金保険法 59条1項1号・65条の2妻・夫とも年齢の要件なし。死亡の当時60歳未満の配偶者は、生計を同じくしていれば遺族になる厚生年金保険法 59条2項
60歳未満で、子の遺族基礎年金を受けない配偶者妻: 30歳未満なら5年を経過したときに失権。30歳以上は期間の定めなし見直し前の厚生年金保険法 63条1項5号本来の額にその4分の1を加算 (加算に期限はなく、65歳まで)。受給権を取得した日から5年を経過した日の翌月分から、前年の所得で支給停止を判定厚生年金保険法 62条1項・65条1項
5年の後(5年の規定は30歳未満の妻だけ。失権)見直し前の厚生年金保険法 63条1項5号前年の所得が第一所得基準額を超える分の3分の1 (第二所得基準額を超える分は2分の1) を停止。基準額以下なら停止なし。額は政令で決まる (未制定)厚生年金保険法 65条1項・2項
終わる日婚姻などの事由がなければ続く (30歳未満の妻の5年を除く)見直し前の厚生年金保険法 63条1項65歳に達したとき、老齢厚生年金の受給権を取得したとき、全部の支給停止が2年続いたときに消滅厚生年金保険法 63条2項
子の遺族基礎年金を受ける間遺族厚生年金も受ける変わらない。遺族基礎年金が60歳に達する日前になくなると、その日から5年を数える厚生年金保険法 62条1項・65条1項3号
死亡の当時60歳以上の配偶者期間の定めなし期間の定めなし (5年の規則の対象外)厚生年金保険法 62条1項
生年月日の区切り (妻)なし2048年3月31日までに夫が亡くなった場合、新しい規則の妻は1989年4月2日以後に生まれた人に限る (夫には区切りなし)改正法 附則15条1項
中高齢寡婦加算死亡の当時40歳以上65歳未満の妻などに、遺族基礎年金の額の4分の3を加算見直し前の厚生年金保険法 62条1項亡くなった日の区分の率 (1.000〜0.038) を掛けて続く。2053年4月1日より後の死亡では加算なし改正法 附則15条2項・附則別表第一
2028年4月1日より前の死亡—遺族の範囲・失権・支給停止は、見直し前の規則のまま改正法 附則14条2項

中高齢寡婦加算に掛ける率 (26区分)

見直し前の62条の加算 (遺族基礎年金の額の4分の3) に、亡くなった日(支給すべき事由が生じた日) の区分の率を掛けます。区分は毎年4月2日から翌年4月1日まで。2028年4月1日以前の1.000から、25段階で0.038まで下がり、2053年4月1日より後の死亡では加算がありません。

率は条文の表のとおり (小数第3位まで)。26分の25、26分の24…26分の1を丸めた値に一致します。加算の条件 (死亡の当時40歳以上65歳未満など) は変わりません。

改正法 附則別表第一
段階亡くなった日率
縮小前2028年4月1日以前令和10年4月1日以前1.000
12028年4月2日〜2029年4月1日令和10年4月2日〜令和11年4月1日0.962
22029年4月2日〜2030年4月1日令和11年4月2日〜令和12年4月1日0.923
32030年4月2日〜2031年4月1日令和12年4月2日〜令和13年4月1日0.885
42031年4月2日〜2032年4月1日令和13年4月2日〜令和14年4月1日0.846
52032年4月2日〜2033年4月1日令和14年4月2日〜令和15年4月1日0.808
62033年4月2日〜2034年4月1日令和15年4月2日〜令和16年4月1日0.769
72034年4月2日〜2035年4月1日令和16年4月2日〜令和17年4月1日0.731
82035年4月2日〜2036年4月1日令和17年4月2日〜令和18年4月1日0.692
92036年4月2日〜2037年4月1日令和18年4月2日〜令和19年4月1日0.654
102037年4月2日〜2038年4月1日令和19年4月2日〜令和20年4月1日0.615
112038年4月2日〜2039年4月1日令和20年4月2日〜令和21年4月1日0.577
122039年4月2日〜2040年4月1日令和21年4月2日〜令和22年4月1日0.538
132040年4月2日〜2041年4月1日令和22年4月2日〜令和23年4月1日0.500
142041年4月2日〜2042年4月1日令和23年4月2日〜令和24年4月1日0.462
152042年4月2日〜2043年4月1日令和24年4月2日〜令和25年4月1日0.423
162043年4月2日〜2044年4月1日令和25年4月2日〜令和26年4月1日0.385
172044年4月2日〜2045年4月1日令和26年4月2日〜令和27年4月1日0.346
182045年4月2日〜2046年4月1日令和27年4月2日〜令和28年4月1日0.308
192046年4月2日〜2047年4月1日令和28年4月2日〜令和29年4月1日0.269
202047年4月2日〜2048年4月1日令和29年4月2日〜令和30年4月1日0.231
212048年4月2日〜2049年4月1日令和30年4月2日〜令和31年4月1日0.192
222049年4月2日〜2050年4月1日令和31年4月2日〜令和32年4月1日0.154
232050年4月2日〜2051年4月1日令和32年4月2日〜令和33年4月1日0.115
242051年4月2日〜2052年4月1日令和33年4月2日〜令和34年4月1日0.077
252052年4月2日〜2053年4月1日令和34年4月2日〜令和35年4月1日0.038

生年月日と亡くなった日で、自分の場合を確かめる