判定の前提と、扱わないこと

この道具は、改正後の条文に日付を当てはめた目安です。個別の受給の決定や年金額は示しません。

判定の単位と入力

判定は、遺族厚生年金を受ける残された配偶者 1 人ごとです (厚生年金保険法 59条2項・厚生年金保険法 62条1項・改正法 附則15条1項)。入力は、残された人が妻か夫か、その生年月日、配偶者が亡くなった日 (想定の日でも)、亡くなった人の子のうち18歳の年度末までの子の生年月日です。

日付の数え方

確かめられていないことの扱い

前提にしていること

扱わないこと

附則15条 (妻の生年月日の区切り) の読み方

2028年4月1日から2048年3月31日までに夫が亡くなった場合、死亡の当時60歳未満の妻について、59条2項・62条1項の「配偶者」を「1989年4月2日以後に生まれた者に限る」と読み替えます。それより前に生まれた妻は新しい規則の配偶者に当たらず、見直し前と同じく期間の定めのない遺族厚生年金になります。2048年3月31日より後の死亡では、この区切りはありません。夫には区切りがありません。

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この道具は条文に日付を当てはめた目安で、個別の受給の決定ではありません。生計維持の認定、加入期間などの要件、ご自身の場合の扱いは、年金事務所・ねんきんダイヤル (日本年金機構)で確かめてください。