判定の前提と、扱わないこと
この道具は、改正後の条文に日付を当てはめた目安です。個別の受給の決定や年金額は示しません。
判定の単位と入力
判定は、遺族厚生年金を受ける残された配偶者 1 人ごとです (厚生年金保険法 59条2項・厚生年金保険法 62条1項・改正法 附則15条1項)。入力は、残された人が妻か夫か、その生年月日、配偶者が亡くなった日 (想定の日でも)、亡くなった人の子のうち18歳の年度末までの子の生年月日です。
- 亡くなった日は2007年4月1日から2099年12月31日まで。それより前の死亡は規則が違うので扱いません。
- 亡くなった後に生まれた子 (胎児だった子) は、亡くなった日から300日以内の生年月日まで入れられます。
- 亡くなった日に18歳の年度末を過ぎていた子は、遺族基礎年金の子に数えません。
日付の数え方
- 年齢は、誕生日の前日に1つ加わるものとして数えます (年齢計算に関する法律・民法143条)。2月29日生まれの人は、2月28日に加わります。
- 「…日から起算して5年を経過した日」は、起算の日を含めて5年が満了した翌日、つまり5年後の同じ月日です。5年後に同じ日がない (2月29日) ときは3月1日です。
- 所得による停止の判定は、基準日の属する月の翌月分からです (厚生年金保険法 65条1項)。
- 子の遺族基礎年金がなくなるのは、いちばん下の子が「18歳に達した日以後の最初の3月31日が終了したとき」です (国民年金法 40条2項・39条3項6号)。
確かめられていないことの扱い
- 遺族基礎年金がなくなった日: 「3月31日が終了したとき」を3月31日と数えるか4月1日と数えるかを、日本年金機構の扱いで確かめられていません。判定では両方を並べて示し、どちらかに決めていません。5年を経過した日と停止の始まる月も2通りです。
- 所得の基準額と停止の額: 第一所得基準額・第二所得基準額は政令で決まり、まだ出ていません (厚生年金保険法 65条1項・2項)。額は計算しません。
- 中高齢寡婦加算の円の額: 率を掛けた後の端数の扱いは「政令で定める」とされ、まだ出ていません (改正法 附則15条2項)。率だけを示します。
- 中高齢寡婦加算と新しい規則の重なり: 附則15条2項は、2053年4月1日までに支給すべき事由が生じた妻の遺族厚生年金に、見直し前の62条を率を掛けて残すとしています。新しい規則に当たる妻にも加算の条件を当てはめて率を示していますが、支給の扱いは政令などで確かめてください。
- 見直しは2028年4月1日施行で、条文を確かめた時点では未施行です。施行までに改正されると、判定が変わります。
前提にしていること
- 亡くなった人が、遺族厚生年金の要件 (保険料の納付など) を満たしている。
- 残された人が生計維持 (60歳未満の配偶者は生計同一) の認定を受け、子と生計を同じくしている。
- 再婚・養子縁組など、受給権がなくなる事由がない。子に障害の状態がない。
- 中高齢寡婦加算は、亡くなった人の加入期間が短い場合 (長期の要件で240月未満) は当たらないことがあります (見直し前の厚生年金保険法 62条1項)。この点は入力に入れていません。
扱わないこと
- 年金額 (遺族厚生年金・遺族基礎年金・加算の円の額)。所得による停止の額。
- 生計維持・生計同一の認定、障害年金との関係、死亡時の標準報酬の分割 (78条の21の2) の計算。
- 子・父母・孫・祖父母が受ける遺族厚生年金、寡婦年金・死亡一時金。
附則15条 (妻の生年月日の区切り) の読み方
2028年4月1日から2048年3月31日までに夫が亡くなった場合、死亡の当時60歳未満の妻について、59条2項・62条1項の「配偶者」を「1989年4月2日以後に生まれた者に限る」と読み替えます。それより前に生まれた妻は新しい規則の配偶者に当たらず、見直し前と同じく期間の定めのない遺族厚生年金になります。2048年3月31日より後の死亡では、この区切りはありません。夫には区切りがありません。
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この道具は条文に日付を当てはめた目安で、個別の受給の決定ではありません。生計維持の認定、加入期間などの要件、ご自身の場合の扱いは、年金事務所・ねんきんダイヤル (日本年金機構)で確かめてください。