2028年4月からの遺族厚生年金、新しい規則に当たるか確かめる

生年月日と亡くなった日 (想定の日でも) を、改正後の条文に当てはめます。年金額は計算しません。入力は送信しません。

想定の日でも構いません (2007年4月1日〜2099年12月31日)

あなたと暮らしている子。亡くなった後に生まれた子も入れます

例を入れて試す

入力した日付はこの端末の中だけで使い、送信も保存もしません。URL にも載りません。

2028年4月1日の前と後で、同じ人の受け取れる期間を比べる

例: 子のいない35歳の配偶者 (1993年生まれの妻、または夫) が2028年4月以後に配偶者を亡くした場合。

見直し前の規則 妻: 期間の定めなし

見直し前の規則 夫: 55歳未満なので遺族に当たらない

見直し後の規則 妻・夫とも: 亡くなった日 (左の点) から65歳まで。5年の後は所得で支給停止を判定

  1. 5年を経過 (基準日)
  2. 65歳
  • 新しい規則の遺族厚生年金。本来の額に4分の1を加算 (62条1項)、加算は65歳まで続く
  • 5年の後: 前年の所得が基準額を超えると、超えた額に応じて停止 (65条)
  • 見直し前の規則