2028年4月からの遺族厚生年金、新しい規則に当たるか確かめる
生年月日と亡くなった日 (想定の日でも) を、改正後の条文に当てはめます。年金額は計算しません。入力は送信しません。
見直しの規定は 2026年10月4日 の時点で未施行の法律です (施行は2028年4月1日)。施行までに改正されると、判定が変わります。 所得による支給停止の基準額などを定める政令は、まだ出ていません。
この道具は条文に日付を当てはめた目安で、個別の受給の決定ではありません。生計維持の認定、加入期間などの要件、ご自身の場合の扱いは、年金事務所・ねんきんダイヤル (日本年金機構)で確かめてください。
2028年4月1日の前と後で、同じ人の受け取れる期間を比べる
例: 子のいない35歳の配偶者 (1993年生まれの妻、または夫) が2028年4月以後に配偶者を亡くした場合。
見直し前の規則 妻: 期間の定めなし
見直し前の規則 夫: 55歳未満なので遺族に当たらない
見直し後の規則 妻・夫とも: 亡くなった日 (左の点) から65歳まで。5年の後は所得で支給停止を判定
- 5年を経過 (基準日)
- 65歳
- 新しい規則の遺族厚生年金。本来の額に4分の1を加算 (62条1項)、加算は65歳まで続く
- 5年の後: 前年の所得が基準額を超えると、超えた額に応じて停止 (65条)
- 見直し前の規則